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2
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理事のうち1人を理事長,1人を常務理事とし.理事の互選によって定める。
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3
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理事及び監事は,評議員会において選任する。
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4
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理事,監事及び評議員は,相互にこれを兼ねることはできない。
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5
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理事のうち,同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。)
又は特定企業の関係者である理事の占める割合は,それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。
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6
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監事には,本会の理事及び評議員の同一親族又は特定企業の関係者並びに本会の職員が含まれてはならない。
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7
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各監事は,相互に同一親族又は特定企業の関係者であってはならない。
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