(財)報農会は、幅広い事業活動を通して、植物防疫に関する人材の育成や学術・技術の研究支援、
功績者の表彰、交流の場の提供などを実施している財団法人です。





報農会寄附行為規定

昭和36年1月26日 認可
昭和37年6月20日 一部改正
昭和44年6月11日 一部改正
昭和60年9月27日 一部改正
昭和61年7月23日 一部改正
平成11年7月12日 一部改正


第1章 総 則

(名 称)

第1条 

本会は,財団法人報農会という。

(事務所)

第2条 

本会は,事務所を東京都小平市に置く。

(目 的)

第3条
 

本会は,我が国における植物防疫の発展を推進するため,植物防疫の学術・技術の研究,交流及び普及を図ることを目的とする。

(事 業)

第4条 

本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。

(1)

植物防疫に関する学術・技術分野における専門家の育成

(2)

植物防疫に関する学術・技術の交流

(イ)

関係学会等に対する援助

(ロ)

国際会議出席者に対する援助

(ハ)

海外留学生に対する援助

(ニ)

外国学者の招へい,滞在に対する援助

(ホ)

我が国における植物防疫に関する学術・技術成果の海外への紹介

(3)

植物防疫の発展に寄与した功績者の表彰

(4)

農家子弟に対する奨学金の供与

(5)

その他本会の目的を達成するために必要な事業


第2章 資産および会計

(資産の構成)

第5条

本会の資産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)

設立時における財産目録に記載された財産

(2)

資産から生ずる収入

(3)

寄附金品

(4)

賛助金

(5)

事業に伴う収入

(6)

その他の収入

(資産の種別)

第6条

本会の資産は,基本財産及び普通財産の2種とする。

基本財産は,次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)

設立時の財産目録に基本財産として記載された財産

(2)

設立後に基本財産とすることを指定して寄附された財産

(3)

理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産

普通財産は,基本財産以外の財産とする。

(資産の管理)

第7条

本会の資産は,理事長が管理し,その方法は,理事会の議決を得て別に定める。


基本財産のうち現金は, 郵便官署その他確実な金融機関に預け入れ若しくは信託会社に借託し 又は国公社債等確実な有価証券に換えて保管しなければならない。

(長期借入金)

第8条 

本会が資金の借入をしようとするときは,その会計年度の収入をもって償還する短期借入金 を除き,理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,農林水産大臣の承認を得な ければならない。

(基本財産の処分)

第9条 

基本財産は,これを処分することができない。ただし本会の事業遂行上やむを得ない理由があるときは, 理事会における理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を得, かつ.農林水産大臣の承認を受けてその一部を処分することができる。

(経費の支弁)

第10条

本会の経費は,普通財産をもって支弁する。

(事業年度)

第11条

本会の事業年度は,毎年4月1日に始まり.翌年の3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第12条

理事長は,毎事業年度開始前に事業計画及び収支予算を作成し, 理事会の議決及び評議員会の同意を経て,農林水産大臣に提出しなければならない。

前項の規定にかかわらず,やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは, 理事長は,理事会の議決を経て,予算の成立の日まで前会計年度の予算に準じて暫定予算を編成し,収入支出をすることができる。

前項の収入支出は,新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告書及び収支計算書等)

第13条

理事長は,毎会計年度終了後,2か月以内に,次に掲げる書類を作成し, 監事に提出して,その監査を受けなければならない。

(1)

事業報告書

(2)

収支計算書

(3)

財産目録

(4)

貸借対照表

(5)

正味財産増減計算書

監事は,前項の書類を受理したと幸は,これを監査し,監査報告書を作成して 理事会及び評議員会に提出しなければならない。

理事長は,第1項の書類及び前項の監査報告書について, 理事会の議決及び評議員会の同意を経て,これを農林水産大臣に提出しなければならない。

理事長は,前項の書類を事務所に備え付けておかなければならない。


第3章 役員及び評議員等 

(役員の定数及び選任)

第14条

本会に,次の役員を置く。

(1)

理事6人以上10人以内

(2)

監事2人又は3人

理事のうち1人を理事長,1人を常務理事とし.理事の互選によって定める。

理事及び監事は,評議員会において選任する。

理事,監事及び評議員は,相互にこれを兼ねることはできない。

理事のうち,同一親族(3親等以内の親族及びこの者と特別な関係にある者をいう。) 又は特定企業の関係者である理事の占める割合は,それぞれ理事現在数の3分の1を超えてはならない。

監事には,本会の理事及び評議員の同一親族又は特定企業の関係者並びに本会の職員が含まれてはならない。

各監事は,相互に同一親族又は特定企業の関係者であってはならない。

(役員の職務)

第15条

理事長は,本会を代表し,その業務を総理する。

常務理事は,理事長を補佐して本会の業務を執行し, 理事長に事故があるときはその職務を代理し,理事長が欠けたときはその職務を行う。

理事は理事会を組織し,重要事項を議決し,業務を執行する。

監事は、民法第59条に規定する職務を行う。

(役員の任期)

第16条

役員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

補欠又は増員による役員の任期は,前任者又は現任者の残任期間とする。

(任期満了又は辞任の場合)

第17条

役員は,辞任又は任期満了においても後任者が就任するまでは,その職務を行うものとする。

(役員の解任)

第18条

役員は,本会の役員としてふさわしくない行為をしたときその他特別の事由があるときは、 理事会及び評議員会において理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経て解任することができる。この場合には, その理事会又は評議員会の日の10日前までに当該役員に対して, その旨を書面をもって通知し,かつ,議決前に弁明する機会を与えるものとする。

(役員の報酬)

第19条

役員は,無報酬とする。

前項の規定にかかわらず,常勤の役員には,理事会の議決を経て,報酬を支払うことができる。

(評議員)

第20条

本会に,評議員8人以上12人以内を置く。

評議員は,理事会が選任し,理事長が委嘱する。

評議員は,評議属会を組織する。

第16条から第18条までの規定は,評議員に準用する。 この場合において,これらの規定中「役員」とあるのは,「評議員」と読み替えるものとする。

(顧 問)

第21条

本会に顧問を置くことができる。

顧問は,理事会の議決を経て,理事長が委嘱する。

顧問は,本会の運営上に関する重要事項について,理事長の諮問に応ずるものとする。

顧問の任期については,第16条の規定を準用する。 この場合において,これらの規定中「役員」とあるのは,「顧問」と読み替えるものとする。

(賛助会)

第22条

本会に賛助会を置くことができる。

賛助会は,本会の目的に賛同し加入を申し出た賛助会員をもって組織し, その運営等については理事会の議決を経て,理事長が別に定める。

賛助会は本会の事業に協力し,助言し,又は事業を援助する。

賛助会員は,本人から脱退の申出があったとき又は理事長が除名を適当と認め, 理事会の承認を受けたときは,本会を脱会する。

賛助会員が本会に納付した金品は、脱会の場合においてを返還しない。


第4章 理事会及び評議員会 

(構 成)

第23条

理事会は,理事をもって構成する。

監事は,必要に応じ理事会及び評議員会に出席し,意見を述べることができる。

(招 集)

第24条

理事会は,理事長が招集する。

理事会は,定例理事会及び臨時理事会とする。

定例理事会は,毎年2回これを開催する。

臨時理事会は,次の場合に開催する。

(1)

理事長が必要と認めたとき

(2)

理事現在数の3分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示した書面により蔚求があったとき

理事会の招集は,少なくともその開催の日の10日前までに,その会議の目的たる 事項,日時及び場所を記載した書面をもって通知してしなければならない。

(権 能)

第25条

理事会は,この寄附行為に別に定めるもののほか,次の各号に掲げる事項を議決する。

(1)

事業計画及び収支予算に関すること

(2)

事業報告及び収支計算に関すること

(3)

寄附行為の変更,解散又は残余財産の処分に関すること

(4)

諸規定の制定又は改廃に関すること

(5)

その他本会の運営に関する重要事項

(議 長)

第26条

理事会の議長は,理事長がこれに当たる。

(定足数)

第27条

理事会は,理事現在数の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き議決することができない。

(議 決)

第28条

理事会の議事は,この寄附行為に別に定めるもののほか、出席理事の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。 この場合において,議長は,理事として議決に加わる権利を有しない。

(書面表決等)

第29条

やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は,あらかじめ通知された事項について,書面をもって表決し,又は他の出席理事を代理人として表決権を行使することができる。 この場合において,前2条の適用については,出席したものとみなす。

前項の書面は,理事会の開催の日の前日までに本会に到達しないときは.無効とする。

第1項の代理人は,代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。

(議事録)

第30条

理事会の議事については,議事録を作成しなければならない。

議事録は,議長が作成し,少なくとも次の事項を記載し,議長及び出席理事のうちから, その理事会において選任された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

(1)

日時及び場所

(2)

理事の現在教及び出席理事〔書面表決者及び表決委任者の場合にあっては,その旨を付記すること。)の氏名

(3)

議 案

(4)

議事の経過の概要及びその結果

(5)

議事録署名人の選任に関する事項

議事録は,事務所に備え付けておかなければならない。

(評議員会)

第31条

評議員会は,毎年1回以上理事長がこれを招集する。

評議員会の議長は,評議員会において互選する。

(評議員会の付議事項)

第32条

評議員会は,この寄附行為に別に定めるもののほか,理事長の諮問に応じ,必要な事項について審議し.助言する。

(準 用)

第33条

第24条第4項第2号及び第5項並びに第27条から第30条までの規定は,評議員会に準用する。 この場合において,「理事」とあるのは「評議員」と,「理事会」とあるのは「評議員会」と読み替えるものとする。


第5章 専門委員会

(専門委員会)

第34条

理事長は,本会の事業の円滑な運営を図るため,必要と認めるときは, 理事会の議決を経て,専門委員会を置くことができる。

専門委員は,理事会の承認を得て,専門的な知識を有する者のうちから理事長が委嘱する。

専門委員会の運営に関し必要な事項は.理事会において定める。


第6章 事務局等

(事務局)

第35条

本会の事務を処理するため、事務局を置く。

事務局に職員を置く。

事務局及び職員に関する事項は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める

(書類及び帳簿の備付け)

第36条

理事長は,事務所に,この寄附行為で別に定めるもののほか, 次に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。

(1)

寄附行為

(2)

理事.監事,評議員及び職員の名簿及び略歴書

(3)

許可,認可等及び登記に関する書類

(4)

収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類

(5)

その他必要な書類及び帳簿


第7章 寄附行為の変更及び解散

(寄附行為の変更)

第37条

この寄附行為を変更しようとするときは,理事会及び評議員会において, 理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経, かつ,農林水産大臣の認可を受けなければならない。

(解 散)

第38条

本会は.民法第68条第1項第2号から第4号までの規定による場合のほか,理事会及び評議員会において, 理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経, かつ,農林水産大臣の許可を得なければ解散することができない。

(残余財産の処分)

第39条

本会が解散した場合において,その債務を弁済してなお残余財産があるときは,理事会及び評議員会において,理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決を経,かつ,農林水産大臣の許可を受けて, 類似の目的を有する他の公益法人に寄附するものとする。


第8章 雑 則

第40条

この寄附行為に定めるもののほか、本会の事業の運営上必要な細則は,理事会の議決を経て,理事長が別に定める。


附 則

この寄附行為の変更は,農林水産大臣の認可のあった日(平成11年7月12日)から施行する。



報農会 功績者表彰規程

平成20年3月18日 制定


第1条

財団法人報農会寄附行為第4条の(3)に定める「植物防疫の発展に寄与した功績者の表彰」に関し、この規程を定める。


第2条

前条の功績者表彰の対象は、永年植物防疫事業に携わり、病害虫防除体制の確立、業界の発展、地域の植物防疫行政・技術の普及・指導等に功績のあったものとする。
 但し、下記に該当するものは除外する。

(1)

学会賞受賞者(日本植物病理学会、日本応用動物昆虫学会、日本雑草学会、日本農薬学会、植物化学調節学会、他)

(2)

大臣表彰受賞者(農林水産大臣、文部科学大臣、他)

(3)

農業技術功労者表彰受賞者

(4)

叙勲褒章受賞者(叙勲、紫綬褒章、藍綬褒章)

(5)

国立大学法人教授経験者

(6)

独立行政法人理事長、理事、所長、センター長経験者

(7)

その他前記(1)から(6)に準ずる者


第3条

 

寄附行為第34条の規定に基づき設置された功績者表彰候補推薦委員会は、 前条に定める表彰の資格を有する者の中から毎年若干名の候補者を選考し、その結果を理事長に報告する。

2 

理事会は、前項の報告に基づき受賞者を決定する。


第4条 

賞は、賞状及び副賞とし、功績者表彰式においてこれを贈る。